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利用運送の認可申請は行政書士におまかせ

荷主から貨物(荷物)を有料で預かり、他社の運送網を利用する輸送サービスを検討しているなら、第一種利用貨物運送事業の許可を得なければなりません。

物流業界では利用運送や水屋などとも呼ばれており、元請けとして貨物手配を行えるためトラックなどの輸送手段が必要なく、電話一本から始められるというメリットがあります。

当然ですが、元請けとして依頼主に対する責任が生じることはいうまでもありません。

利用運送を始める場合は許可申請することが求められます。

資格要件は特になく1人からでも始められますが、申請前に貨物を輸送する運送会社と契約(運送委託契約)を結ぶ必要があります。

2部作成しなければならないため、それぞれに貼り付ける収入印紙代(合計8000円)に加えて、契約内容を記した書面を準備します。

またもちろん契約している運送業者も行政から許可を受けた、正式な運送業資格を持つ業者ではければなりません。

その他にもデスクやイスなどの事務用品、電話やFAXなど依頼を受ける通信手段を持つ事務所(スペース)を設置、使用権限を示す宣誓書も必要です。

加えて300万円以上あることを証明するための賃借対照表や通帳の準備など、かなりの手間がかかります。

もし利用運送業の許可申請を検討しているなら、木村行政書士事務所がサポートしてくれます。

個人の開業許可申請から運送業を本業とする法人の申請に対応しており、スムーズな開業サービス展開の力となります。